2008年12月03日

「改正携帯電話不正利用法」施行、警察庁が注意喚起

警察庁は、12月1日に施行された「改正携帯電話不正利用法」に関する注意事項をホームページで呼びかけている。
 同法は、携帯電話やPHSを振り込め詐欺等で悪用することを防止する法律。
今回の改正により、携帯電話レンタルの際、本人確認が強化される。
 具体的には、携帯電話のレンタル事業者に対して、運転免許証などによる本人確認が身分を偽った場合やSIMカードを携帯電話会社に無断で譲渡したり、他人名義のものを売買したりすることが禁止となる。
それぞれ罰則規定も設けられ、最高で2年以下の懲役、または罰金が課せられる。

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